NPO法人 日本卵殻膜推進協会

協会インフォメーション

会員規約

この会員規約(以下「本規約」とします)は、特定非営利活動法人 日本卵殻膜推進協会(以下「当法人」とします)と、当法人の会員(以下「会員」とします)との関係に適用します。

  • 第1条(目的)

    当法人は、会員との間に本規約を定め、これにより運営を行います。

  • 第2条(会員の定義)

    1. 会員とは、当法人の全ての種別の会員の総称です。
    2. 正会員とは、当法人の目的に賛同し、当法人に入会を認められた個人及び団体の会員をいいます。
    3. 賛助会員とは、当法人の目的に賛同し、賛助するために入会した個人及び団体の会員をいいます。
  • 第3条(入会申込)

    1. 入会の申込をする方は、当法人が別に定める入会金、年会費を払込み、入会申込書に必要な事項を記入し、当法人に提出することとします。
    2. 前項の入会申込書を当法人に提出した時点で、本規約を承認したものとみなします。
  • 第4条(入会金および年会費)

    入会金および年会費は原則、次のように定めます。
    入会金  正会員(個人・団体)  5,000円
    賛助会員(個人・団体)     0円
    年会費  正会員(個人・団体)  5,000円
    賛助会員(個人・団体) 一口 10,000円(一口以上)

  • 第5条(入会の成立)

    入会は、前項に定める入会申込に対して、事務局が入会申込書と第4条(入会金および年会費)の入金を確認したときに成立します。

  • 第6条(入会申込の拒絶)

    当法人は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合があります。

    1. 申込書に虚偽の事項を記載した場合。
    2. 入会申込者がかつて除名された者であった場合。
    3. 入会金、年会費が未納な場合。
    4. その他、当法人が不適当と判断した場合。
  • 第7条(会員資格の有効期間)

    1. 会員資格の有効期間の起算日は、当法人が入会申込書を受け付け入金確認ができた日をもって入会を承認した日とします。
    2. 会員資格有効期間は会員となった年の5月末日までとし、毎年会費を納入することにより1年延長することができます。
  • 第8条(会員特典)

    会員は、以下の特典を受けることができます。

    1. 当法人が主催するセミナー、講演会に参加することができます。
    2. イベントや周辺情報などの情報提供を受けられます。
  • 第9条(総会における表決権)

    当法人は、年1回の定例総会と不定期に開催される臨時総会において、当法人の運営に関する決定を行います。総会の詳細については当法人の定款をご覧ください。

    1. 会員には当法人の総会における表決権があります。一正会員につき一表決権です。
    2. 賛助会員には表決権がありません。
  • 第10条(個人会員の資格継承)

    個人の資格で入会した会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の資格は失われます。第三者への資格継承はできません。

  • 第11条(団体会員の資格継承)

    1. 団体の資格で入会した会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、速やかに書面によりその旨を当法人に通知する必要があります。
    2. 第6条(入会申込の拒絶)の規定はこの場合についても準用します。
  • 第12条(会員情報の変更)

    1. 会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があった場合は、速やかに書面によりその旨を当法人に通知する必要があります。
    2. 前項に規定する変更通知の不在によって、当法人からの会員への通知、連絡等が遅延または不達になった場合においては、当法人はその責を負わないものとします。
  • 第13条(会員資格の喪失)

    1. 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
      (1)退会届の提出をしたとき。
      (2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
      (3)1年以上会費を滞納したとき。
      (4)除名されたとき。
    2. 前項の規定により、会員資格を喪失した場合、すでに支払い済みの会費等の返還は行わないものとします。
  • 第14条(除名)

    1. 当法人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名することがあります。
      (1)当法人の定款等に違反したとき。
      (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
      (3)他の会員の名誉、信用、プライバシー権、パブリシティ権、著作権、その他の権利を侵害したとき。
      (4)反社会的勢力との関与が認められ、当法人が会員として不適当と判断したとき。
    2. 除名の決定は当法人の総会で議決され、議決の前に当該会員には弁明の機会が与えられます。
  • 第15条(会員資格の解除)

    1. 会員は、当法人に対し書面で通知することにより、会員資格を解除することができます。解除の効力は当該通知に指定された日時に生じるものとします。
    2. 前項の規定により会員資格が解除された場合、一度払い込まれた会費の返還は受けられません。
  • 第16条(会員資格の継続)

    1. 会員の資格有効期間が満了する場合には、当法人の用いる方法により会員資格継続の為の案内を会員に通知します。
    2. 会員資格は、当法人の定める方法による会費の払い込みが、当法人に確認されることをもって継続されるものとします。
  • 第17条(損害賠償)

    1. 会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は当法人が受けた損害を賠償することとします。
    2. 会員資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継承されます。
    3. 本規約に係る一切の紛争は、東京地方裁判所を第1審の合意管轄裁判所とします。
  • 第18条(会員規約の変更等)

    1. 当法人は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがあります。
    2. 本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、理事会の議決を経て、順次定めるものとします。
    3. 当法人の理事会の議決を経て、当法人が随時発表する諸規則等も本規約の一部を構成するものとします。